給料の調整額削減反対県庁前行動

「給料の調整額」の取り扱いについて

「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律」の「改正」に伴い、1956年から障害のある子どもたちの教育に携わっている職員に支給されている「給料の調整額」を現行の二分の一に減額する方針が示されています。
障害児教育に携わる教職員の職務の特殊性に対して、給料の調整額が設定されています。調整額は手当とは異なり本給の一部として扱われ、教職調整額や一時金に跳ね返るだけでなく、退職金、年金の算定の基礎にもなります。
文科省は否定しますが、2026年1月からはじまった教職調整額の改善の財源としてこの給料の調整額が狙われたことは明らかです。文科省は「すべての教職員が特別支援に関わっている」ことを減額の理由としていますが、支援や配慮を要する子どもたちが増えているのであれば、「給料の調整額」をその名目のまま、すべての学校の教職員に支給するべきであり、専門性に対して支給されているものが削減されるということは、教師の専門性すべてを軽視する考えにもつながりかねません。
全国的に障害の重度・重複化、多様化がすすみ、障害児教育に関わる教職員の「職務の複雑、責任、勤務の強度、勤務環境」などの著しい困難さは減るどころか、求められる専門性は一層増大し、子どものいのちの安全に関わるなど、職務は重くなってきています。それに加え、地域支援、センター的機能も求められています。「愛知つながりプラン2028」でも「特別支援学校のセンター的機能の強化」が謳われています。そのような中で「給料の調整額」を削減する合理的理由はありません。
職務を全うするために日々研鑽を重ね、奮闘している障害児学校の教職員の、給料の調整額を含む「本給」を下げることは、障害児教育全体への軽視の現れであり、あってはなりません。

私たち愛高教は、給料の調整額の削減に断固反対します。