長時間過密労働解消にむけ校長交渉にとりくみましょう

8道県で、「1年単位の変形時間労働制」の導入を可能とする条例「改正」が行われました。「1年単位の変形時間労働制」は、教員の時間外勤務を覆い隠すもので、教員の多忙化解消にはつながりません。
また、県教委の「教員多忙化解消プラン」では、「在校時間が月80時間を超過している教員の割合:全校種0%を目指す」との目標が盛り込まれていましたが、この目標は達成できませんでした。
2020年7月、県教委は、「勤務時間外の在校等時間」の上限を「原則月45時間・年360時間」と定めましたが、この「上限時間」を達成していくために、県教委は「本気」になって長時間過密労働解消に向けた施策をすすめる必要があります。
職場においても、長時間過密労働解消に向けたとりくみをお願いします。
分会用の「要求書」(こちら)がありますので、 独自に要求項目を加えたい場合等はダウンロードしてお使いください。