「長時間過密労働の解消」の校長交渉にとりくみましょう

「長時間過密労働の解消」に向けて、校長交渉にとりくみましょう

北海道と徳島では、12月議会で職場の声を顧みることなく「1年単位の変形労働時間制」の導入を可能とする条例「改正」が行われました。また、新聞報道によると、北海道・徳島以外の10県が「今年度中に条例を整備する」としています。愛知県教育委員会(以下、県教委)も条例「改正」については「検討中」との姿勢を変えていません。「1年単位の変形労働時間制」の導入を許さないとりくみが必要不可欠です。

また、県教委は、2020年7月、「在校等時間」を原則「月45時間・年360時間」とする教育委員会規則(以下、「規則」)及び「上限方針」を制定しました。この「規則」「上限方針」については、「月45時間・年360時間」までの「時間外勤務」を容認することにつながりかねない等の問題点があります。
一方、県教委は「月45時間・年360時間」に向けた施策の方向性を盛り込んだ「第四次愛知県教育振興基本計画」について検討を進めています。
各分会では、抜本的な長時間過密労働解消のため(当面は「月45時間・年360時間」にしていく)のとりくみが重要です。長時間過密労働解消に向け、2月22日までを目途に、校長交渉にとりくみましょう。

※分会用の「要求書」(こちら)があります。
独自に要求項目を加えたい場合等はダウンロードしてお使いください。
また、「学習討議資料(1年単位の変形労働時間制をめぐる情勢と問題点 Ver.2)」(こちら)もご利用ください。